消費税が2019年10月1日から10パーセントへ上がるときに、軽減税率(けいげんぜいりつ)制度が導入され、消費税が8%のまま据え置かれる商品と10パーセントに上がる商品が同時に存在することになります。
いつまで軽減税率なの?
国税局によると、現在のところいつまでと期間は定めていません。
消費税が8パーセントのままなものはなにがある?
お酒と外食以外の食料品は8パーセントのままです。
あと定期購読している新聞(コンビニで買う新聞は10パーセントです。)
外食の区別がややこしいので注意
テイクアウトと出前、宅配は8パーセント
外食とケータリングは10パーセント
コンビニやスーパーのイートインは10パーセント
新幹線などの車内ワゴン販売は8パーセント(電車に食堂施設があれば外食とみなされるので、10パーセント)
ここでいう「外食」とは、飲食店業務等の事業を営む者が行う食事の提供をいい、次の(1)(2)の要件をいずれも満たすものをいいます。
1. テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(以下「飲食設備」といいます。)のある場所において(場所要件)
2. 飲食料品を飲食させる役務の提供(サービス要件)
国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」
ネットで食品を買うなら別途送料ではなく、送料込みのほうがお得
別途送料 食品は8パーセント+送料10パーセント
送料込み 食品8パーセント+送料8パーセント
食料品が3000円で送料1000円の場合
3240円(8パーセント)+1100円(10パーセント)=3340
3240円(8パーセント)+1080円(8パーセント)=3320円
食品で送料がかかるものなら送料込みのほうがお得になりますね。
食べ物とその他のものが一体になっている場合は?
たとえばおもちゃ付きのお菓子のようなものだと、税抜き価格が1万円以下で、なおかつお菓子の値段がその商品の値段の2/3以上の場合に8パーセントとなります。
サプリメント、医薬品はどうなの?
サプリメントや健康食品はは8パーセント
医薬品、医薬部外品は10パーセント
サプリメントは薬事法で定義されていないので、食品として扱われます。
料理に使用するみりんは?
アルコール度数で酒類に分類されるかが決まります。
アルコール度数が1パーセント以上であれば酒類と判断されます。
本みりんであればアルコール度数は大体12パーセント以上はありますので、消費税10パーセントです。
みりん風調味料(アルコール度数1パーセント未満)は8パーセントです。
他の国は軽減税率ってあるの?
フランスやイギリス、ドイツ、カナダなどが実施しています。
カナダではドーナツ5個以下だとその場で食べるとみなされて、外食扱いで標準税率でになりますが、
6個以上だと軽減税率が適用されます。
フランスは国内畜産業者を守るためにバターに軽減税率を適用し、工場生産のマーガリンは軽減税率は適用されません。
先に軽減税率を行なっている国の評判は
複雑な税の制度で、どこまでが軽減税率かの判断がむずかしい。
外食なのかテイクアウトなのかの線引きでトラブルになる。
などの問題があるようです。